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フラット35(中古住宅)の適合証明業務の取り扱いを開始しました

09年10月16

中古住宅(一戸建てまたはマンション)を購入される場合でフラット35を利用されるには適合証明書の交付を受ける事が必要です。適合証明書は適合証明技術者に物件検査依頼を行い物件検査に合格すると交付されます。物件検査の結果によっては合格しないケースもあります。また、昭和56年5月31日以前に確認済証が交付された物件で設計図書が無い場合は合格は非常に困難と思われます。設計図書が残っており、機構が定める耐震基準に適合する事が図面で読み取る事ができれば合格の可能性があります。いずれにしても、申請前には適合証明技術者に事前に相談する事が必要です。
事前相談には物件に関する下記の書類を揃えていただく必要があります。
① 床面積の確認できるもの(登記事項証明書、確認済証、設計図書など)
② 構造が確認できるもの(検査済証、設計図書、火災保険証券など)
③ 建築確認日または表示登記の年月日が確認できるもの(確認済証、登記事項証明書など)
そのほか、物件検査時には床下点検や天井点検を行う為、その為の点検口があることが必要です。また雨漏りや白蟻の被害やコンクリートに著しいひび割れが既に確認されている場合は申請を受け付ける事ができない場合があります。






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